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東京地方裁判所 昭和49年(刑わ)698号 判決 1977年3月23日

主文

1  被告人らを懲役一年二月に各処する。

2  未決勾留日数中、被告人青田に対し一三〇日、同山田に対し一一〇日、同山城、同岩口、同広川、同島本、同鳥飼、同岡山、同山形に対し各九〇日、同長崎に対し八〇日、同大口に対し五〇日を右各刑に算入する。

3  被告人青田、同山田、同大口、同鳥飼、同長崎、同岡山、同山形に対し、この裁判確定の日から三年間それぞれ右各刑の執行を猶予する。

4  訴訟費用中、証人田中義雄(但し、昭和五〇年三月七日の出頭分)に支給した分はこれを一一分し、その一〇を被告人山田を除くその余の被告人の連帯負担とし、右支給分及び証人近藤司並びに同斉藤輝夫(但し、同年九月二一日の出頭分)に支給した分を除くその余はこれを一二分し、その一一を被告人らの連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人らは、いわゆる中核派に所属するものであるが、同派に属する多数の者と共に、昭和四九年二月三日から翌四日午前六時三〇分過ぎころまでの間、東京都豊島区東池袋二丁目六二番九号佐藤ビル内の前進社(通称第一前進社)及び隣接する同区東池袋二丁目六二番一〇号岩井菊造所有にかかる二階建建物内の二階事務所(通称第二前進社)などにおいて、かねて対立抗争中のいわゆる革マル派に所属する者らが、右各前進社を襲撃してきたときは、これを迎撃して、同人らの生命、身体に対し共同して危害を加える目的で、多数のやり状鉄パイプ、竹やり、鉄パイプ、竹ざお、バール、石塊などを準備して集合し、もって他人の生命、身体に対し共同して害を加える目的をもって兇器を準備して集合したものである。

(証拠の標目)《省略》

(弁護人の主張に対する判断)

一  弁護人は、本件は、昭和四九年二月四日早朝、右第一、第二前進社外二箇所の中核系事務所に対する捜索に際し、各事務所に偶々居合わせた七三名のもの全員を兇器準備集合罪容疑で現行犯逮捕した事案であるが、右捜索は、同年一月二四日に発生した「東大生殺人事件」を被疑事実とするものであるところ、同事件については、既に同月二五日前進社に対し、捜索差押が施行されている。もっとも、同日の捜索差押は、昭和四八年一一月高島平で発生した傷害、住居侵入及び兇器準備集合事件(いわゆる池上事件)を被疑事実としているが、その実質は、昭和四九年一月二四日のいわゆる東大生殺人事件の捜査を目的としてなされたものであるから、その後何らの事情の変化もないのになされた同年二月四日の右東大生殺人事件を被疑事実とする捜索差押は、その必要性がないのになした違法があり、かつ、警察当局が、被告人らを逮補して、右殺人事件の犯人割り出しのための取調をすること及び同月七日に予定されていた狭山裁判集会を事前に規制することを目的とし、被告人らを逮捕する手段としてなした違法がある。また、被告人らに対する本件現行犯逮捕は、かかる違法な手段をもって前進社の内部状況を現認し、これを現行犯認定の資料としたものであるから、現認性の要件を充足しない違法があるうえ、右殺人事件のための無差別な見込みによる別件逮捕で、かつ治安取締という行政目的に利用した違法がある。

なお、本件現行犯逮捕の手続にも、現行犯人と認定する以前に被告人らの身体を拘束した違法がある。従って、これら違法行為に基づいて得られた本件各証拠は、すべて違法収集証拠として排除されるべきである、と主張する。

しかし、取調べた各証拠を総合すると、当裁判所が既に本件証拠採否の決定の際判断を示したとおり(昭和五一年二月五日付決定参照)、昭和四九年一月二五日の捜索差押が、専ら別件の、いわゆる東大生殺人事件の捜査を目的としてなされたものとは認められず、同年二月四日の捜索差押についてもその必要性を肯認することができるし、右現行犯逮捕は、逮捕警察官において、いわゆる第二前進社内部の人的、物的諸状況やこれまでのいわゆる中核派と革マル派との対立抗争の状況等から被告人らを兇器準備集合罪の現行犯人と認定してなしたことが明らかであって、その認定及び手続に違法な点は認められず、右逮捕及び捜索差押に弁護人主張のような違法があったとは認められないから、右各手続の違法を前提とした弁護人の主張はいずれも理由がない。

二  次に弁護人は、迎撃形態の兇器準備集合罪が成立するためには、相手方の襲撃が高度の蓋然性のあるものであることを必要とするところ、本件では、いわゆる革マル派からの前進社に対する襲撃の具体的可能性ないし蓋然性がなかったし、被告人らもその蓋然性を認識していなかったから、被告人らに共同加害の目的がない、と主張する。

しかしながら、兇器準備集合罪にいう共同加害の目的とは、集合した二人以上の者が共同して実現しようとする加害の意識であって、同罪が殺傷犯等の予備罪的性格と公共危険犯的性格を併せもつことや同罪の目的に照らせば、行為者が、加害行為に出ることを確定的に認識することを要せず、条件付あるいは未必的に認識することで足り(大阪高等裁判所昭和三九年(う)第四七一号、同年八月一一日判決・下刑集六巻七・八号八一七頁。なお、殺人予備罪について、殺人の目的を同様に解するのが判例である。)、条件付の場合においては、条件が成就したときすなわち、予想した状態が生じた場合には、相手方の生命、身体等に対する加害行為を実現するということを確定的なこととし、あるいは具体的可能性のあることとして認識することを要し、かつそれで十分であって、その予想した状態の発生する蓋然性が事実として存在することは勿論、その蓋然性を認識することも必ずしも必要ではないと解するのが相当である(前記大阪高等裁判所判決及び東京高等裁判所昭和四六年(う)第三〇五〇号、昭和四九年二月一五日判決・判例時報七四二号一四四頁参照)。これを弁護人のいわゆる迎撃形態の兇器準備集合についていえば、相手方の襲撃を予想し、もし相手方から襲撃があった場合には、これを迎撃して殺傷等の加害行為を実現するということを確定的なこととし、あるいは具体的可能性のあることとして認識することをもって足りるものと解すべきである。

ところで、被告人らは、いずれも、本件犯行当時、革マル派が前進社を襲撃するということは予想されなかった、と主張するので検討するのに、前記の各証拠によれば、以下の事実を認めることができる。

1  いわゆる中核派と革マル派とは、以前から激しい対立抗争関係にあって、互いにその構成員らに対する内ゲバと呼ばれる殺傷行為を繰返し、昭和四八年だけでも大小三〇回位の衝突があり、その中で、比較的著名なものとしては、革マル派によるものには、七月及び一〇月の上池袋の中核派アジト数箇所に対する襲撃、九月の鶯谷駅ホーム、一二月一五日の東神奈川駅ホーム、同月二三日の東京駅ホームでの中核派集団に対する各襲撃、同月の杉並革新連盟の長谷川英憲に対する襲撃、同年の同連盟事務局員に対する同連盟付近での襲撃等があり、また、中核派によるものには、九月ころの東京外国語大学での革マル派の者に対する襲撃、一一月の革マル派書記長池上洋司に対する襲撃等があり、昭和四九年一月になってからも、革マル派学生を殺害した事件(いわゆる東大生殺人事件)が発生しており、集会等においても互に「相手方を殺せ。」というような激越な調子のアジ演説をし、機関紙でその殺傷をもって勝利とうたいあげるなど血なま臭い対立闘争を展開し、その抗争は激化の一途をたどり、緊迫した状態にあった。

2  中核派では、このような革マル派からの襲撃、特に相次ぐ中核派アジトに対する襲撃を契機として、中核派構成員の身の安全を守り、その活動を容易ならしめるため、第一前進社に隣接する建物の二階を借りて、第二前進社を設立し、同所に中核派全学連書記局を置くと共に、各アジトに分散していた中核派構成員を集めて宿泊させる一方、このような革マル派の襲撃に対処するため、第一、第二前進社を含めた前進社全体の防衛体制の強化充実をはかるに至った。そして、本件犯行当時、中核派では、三日後に狭山裁判闘争の集会を控え、これまで革マル派が重要闘争直前に中核派を襲撃して、集会でその戦果を誇示する戦術をとっていたことから、その襲撃を警戒し、これに対抗する措置を講じていた。

3  本件犯行当時の前進社内部の物的状況は、第一前進社においては、一階入口に金属製シャッターと三個の施錠装置付の木製ドアを取付けて、そこを暗室用カーテンで覆い、二階階段に至る細い通路には、三〇〇ワットの投光器を付け、壁に鉄板を張り付けた防禦板を立掛け、付近にやり掛用のものや武器格納用ロッカーを設け、先端がやり様にとがったもの一三本を含む約二七本の鉄パイプ、鉄棒二本、先端がやり様にとがった竹竿六本、ヌンチャク、バールなどを配備し、二階に上る階段にも先端がやり様にとがった鉄パイプ六本、バールを配置し、二階事務所には、窓に鉄格子を取付け、各室内に消化器多数、消火用のバケツや布を置き、各所に先端がやり様にとがったもの一〇本を含む約三一本の鉄パイプ、竹やり約三五本、鉄棒、バール、木刀、角材、多数の石塊などを配したうえ、二階窓から屋上に至るはしごをかけ、屋上には、見張台を設け、二箇所に二階に通ずる伝声管を取付け、近くに竹やり三本、鉄パイプ、砂、防禦板、消火用のバケツ、多数の石塊、れんが、コーラなどのびんなどを配置し、第二前進社においては、一階入口を二重ドアとし、その外面に鉄板を張り、二箇所に施錠装置を付けたうえ、外部を透視できる魚眼レンズをはめ込み、一階入口内には、第一、第二前進社にそれぞれ通ずるインターホンを備え、二階に上る階段にかけて、その壁面に多数のやり掛用のものを設け、一二本の鉄パイプ、先端がやり様にとがったものなど九本の竹竿、石塊などを配置し、二階入口ドアには、五個の施錠装置を付け、通りに面した二階の窓に金網を張り、各室内に多数の消火器を備え、先端がやり様にとがったもの二本を含む一八本の鉄パイプ、先端がやり様にとがったもの六本を含む三〇本の竹竿の外、木刀、角材、多数の石塊、コーラびんなどを壁面に設けたやり掛用のものに掛けたり、棚に置くなどして配置し、二階窓の外に屋根に至るはしごを設置し、そこから更に第一前進社に通じるはしごを設け、屋根上一帯にも、四本の竹竿、多数の石塊、れんが、ブロック、コーラびんなどを配置していた。

4  また、本件犯行当時の前進社内における人的態勢は、革マル派の襲撃に備えて、第一、第二前進社を全体として防衛する態勢をとり、専ら、前進社の防衛(以下「社防」という。)に当るものとして、突撃隊、屋上隊及び決死隊を置き、突撃隊は一〇名余で構成し、革マル派の襲撃に備えて第二前進社の二階の大部屋で待機し、襲撃があった場合には、決死隊の攻撃を援助することを主任務とし、うち数名が直ちに道路側窓付近及び同小部屋の窓から投石したり、屋根に出て鉄パイプ、鉄やりによって攻撃したりし、残余の数名は、同隊が革マル派の攻撃に押されて不利な情勢になったときに備えて待機し、隊長の指示で、鉄パイプなどで突く、殴るの攻撃を加えることとし、夜間は二名が二時間交替で不寝番をする。屋上隊は、数名から成り、ヘルメットを着用し、鉄パイプを持って、第一前進社屋上で二名づつ交替で見張りをし、革マル派を発見すれば伝声管で第一前進社に連絡し、そこから室内電話で第二前進社に連絡し、革マル派の襲撃のときは、全員が屋上から投石する。決死隊は、一〇数名で構成し、昼夜に分かれ、ヘルメットを着用し、鉄パイプ、鉄やりを直近に置いて、第二前進社一階入口内側及び階段付近に数名、第一前進社一階入口外側に二、三名(ヘルメットは着用していない)、その余は、同社の一階入口内側及び二階に通ずる階段付近に配置されて、それぞれ見張りに当り、革マル派の襲撃の際は、一階入口に出て、鉄パイプ、鉄やりなどで突く、殴るの攻撃を加えることになっており、このような社防態勢は、第一、第二前進社の責任者の打合せの下に統一的になされ、各隊の編成は、全学連書記局会議で決定し、動員表を作成して、各人にその都度口頭で伝達し、当日その任務につく者は、第二前進社で、同書記局員から点呼と具体的指示を受け、各隊ごとに、「意思一致」と称して、革マル派に対応する意思を確認すると共に、その昂揚をはかり、特に本件犯行当時は、二月七日の狭山裁判闘争を控え、革マル派が襲撃してくるおそれがあるとして、一段と警戒を厳重にすること及び襲撃の際には革マル派に痛撃を与えることを確認し合っていた。そして、社防の任務につく者は勿論、それ以外の者も、常にすね当て、こて当てを着装し、就寝時といえどもこれを外すことなく、警笛を所持する者もいて、現に、本件現行犯逮捕当時、被告人青田、同島本を除くその余の被告人らは、こて当て、すね当てを着装し、被告人岩口、同広川、同島本、同大口は警笛を所持していた。

以上認定のこれまでの革マル派との対立抗争の状況、前進社内部の状況、特に準備された兇器の種類、形状、数量、配備の状況、襲撃に対応するための社防態勢、特に部隊編成、その任務の内容、意思一致の内容、前進社内部にいた者のすね当て、こて当て等の着装状況等を総合すれば、第一、第二前進社のいわゆる社防態勢は、前進社全体を砦化した臨戦態勢そのものであって、日常一般的な単なる警備の域を遙かに越えたものであることは明らかであり、革マル派の襲撃を予想し、その場合には、即時迎撃し、積極的に生命身体等に対する加害行為に出ることを目的としていたものと認めざるをえない。

しかるところ、被告人らは、いずれも本件以前から頻繁に前進社に出入りしたり宿泊したりしていた者で、前進社内部の前記の兇器の準備状況やその他の物的諸設備を認識していたこと、被告人大口を除くその余の被告人らはいずれも二月三日の夜から二月四日にかけて第二前進社に滞留していたこと、被告人青田、同広川、同岩口、同岡山は全学連書記局員、同山城は同書記局員で共闘部長の地位にあり、同島本、同鳥飼はいずれも当日社防の任務についていたこと、同大口は、少なくとも二月四日の早朝社防の任務をも兼ねて第二前進社に入ったこと、同青田、同山城、同山田らは過去に社防の任務についたことがあることの以上の諸点は被告人らの認めるところであって、これを肯認できるし、同青田、同島本、同山形を除くその余の被告人らが本件現行犯逮捕時に、すね当て、こて当てを着装し、同岩口、同広川、同島本、同大口が警笛を所持していたことは前記のとおり証拠上明らかであるから、これらの事実と前記前進社の社防態勢とを考え合わせれば、被告人らは、いずれも、前進社に対する革マル派の襲撃を予想し、革マル派が襲撃してきたときは、これを迎撃して、積極的にその生命、身体等に共同して危害を加える目的を有していたものと認めるのが相当である。従って、弁護人の前記主張は採用することができない。

三、また、弁護人は、社防と称される前進社の物的設備及び一的態勢は、反対勢力、とりわけ革マル派から襲撃されないという保障がなかったため、防衛体制を厳重にすると共にこれを誇張し、これによって、反対勢力の襲撃を断念せしめるという抑止的効果を期待したものであり、万一襲撃を受けた場合にも、襲撃者を絶対に内部に侵入させないことを目的としたものであるから、違法な攻撃に対応する限定された目的に照して合理的かつ適切なもので、正当な自衛権の行使であり、正当防衛と目される行為である、と主張する。

しかしながら、既に認定したとおり、それが弁護人の主張するように抑止的効果を期待したものであって、万一の襲撃を懸念し、その場合においても内部に侵入させないことのみを目的としていたものとは到底認め難く、弁護人のこの主張も採用することができない。

四  更に弁護人は、前進社は昭和四九年一月二五日警察官によって捜索を受けたが、内部の状況は、本件の場合と何ら変りがなかったのに、一人の逮捕者もなく、何らの警告も受けていないし、これまでに本件のような状況で兇器準備集合罪に問われた事案はなく、被告人らは、そのことを十分認識していたから、違法性の意識がなく、かつこれを誤信したことにつき相当の理由があるから故意がない、と主張する。

しかしながら、仮に被告人らが弁護人主張のような理由により錯誤に陥ったとしても、法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があったものとは到底認められないから、この主張も採用することができない。

五  弁護人は、本件のような用法上の兇器の認定は、単に抽象的一義的に決せられるべきではなく、物の置かれている客観的状況に行為者の主観的要素や具体的な加害行為の蓋然性などを考慮し、人の生命、身体に対する高度の切迫した現実的危険が客観的に存在する場合にのみなされるべきであるところ、本件においては、物が存在し、室内に人が集合していただけで、対立する団体などの具体的存在がないのであるから、起訴状に兇器として記載されているものの多くは、その兇器性が否定されるべきである、と主張する。

しかし、用法上の兇器とは、用法によっては人の生命、身体または財産に害を加えるに足りる器物であり、かつ、二人以上の者が他人の生命、身体または財産に害を加える目的をもってこれを準備して集合するにおいては、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りるものをいうものと解せられるところ(最高裁判所昭和四四年(あ)第一四五三号昭和四五年一二月三日第一小法廷決定・刑集二四巻一三号一七〇七頁参照)、前記二で詳細に説明したような状況下の下で、革マル派を迎撃する目的で判示の器物を準備して集合した場合においては、これが社会通念上人をして危険感を抱かせるに十分であると認められるから、弁護人のこの点に関する主張も理由がない。

(法令の適用)

被告人らの判示各所為はいずれも刑法二〇八条ノ二第一項前段、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するので所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人らをそれぞれ懲役一年二月に処し、刑法二一条により主文二項のとおり未決勾留日数を右各刑にそれぞれ算入し、主文三項掲記の者らに対しては同法二五条一項を各適用していずれも、この裁判確定の日から三年間それぞれその刑の執行を猶予し、訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条を適用して主文四項のとおり被告人らに連帯して負担させることとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官八束和廣、同松尾昭一は転補のために署名押印ができない。裁判長裁判官 小野幹雄)

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